不動産登記・商業登記・債務整理・裁判事務

HOME > 不動産登記・商業登記・債務整理・裁判事務

不動産登記・商業登記・債務整理・裁判事務

不動産登記

皆さまにとって大切な財産である不動産(土地・建物)についての様々な権利を守り、正しく権利の移転や変更の手続きを行うために、私ども司法書士業務があるといっても過言ではありません。

不動産は、権利関係などを公示するために法務局(登記所)の登記記録(登記簿)にその不動産に関する権利関係が記載されており、その内容に変更(相続・贈与・売買・財産分与・抵当権設定等)が生じた時には速やかに登記手続きを行い、皆さまの不動産の権利を守る必要があります。

主な変更内容としては次のようなものがあります。

相続

不動産の所有者が亡くなられた場合、その相続人へ権利は引き継がれます。亡くなられた方から相続人へ名義変更をする登記です。

相続による名義変更は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になりますし、遺産分割協議書の作成等、困難な作業が多数ございます。
それだけ、不動産という財産が重要なものであるという表れでもあります。
相続について民法は法定相続分を定めていますが、実際の相続内容は必ずしも法定相続分どおりである必要はなく、相続人全員による話し合い(遺産分割協議)によって法定相続分と異なる割合での相続をすることも可能です。

奥様が全財産を相続される場合や、相続財産を売却して売却代金を相続人で平等に分ける場合など、ご要望は様々です。相続登記に期限はございませんが、相続手続きを行わないまま5年、10年、15年と経過することで二次相続の発生により相続権利のある相続人の範囲が広がり、相続人全員から合意を得ることが困難になり、裁判所での調停・裁判まで発展してしまうケースもあります。
(事前にご相談頂ければ生前贈与や遺言書の作成などの相続紛争予防のアドバイスも行っております。)

相続が発生したとき、特に急な場合など、お気持ちが落ち着くには時間がかかることと思いますが、相続の専門家である私たちにお早目にご相談ください。弁護士・税理士の先生方と連携をとりご相談にのらせていただくことも可能です。

贈与

ある人の財産を無償で他の人に与える契約を贈与といいます。不動産を譲り渡す人から譲り受けた人へ名義変更をする登記です。親子間や夫婦間など親族間で行われることが多くなりますが、第三者に贈与することも可能となります。

相続対策(相続税・相続紛争予防)として遺言作成と生前贈与を併用して行うことも多いです。
贈与税のかからない範囲で不動産の持分を奥様やお子様に何年、何十年と少しずつ贈与されている方もいらっしゃいます。

すべては奥様やお子様の将来の負担を軽減するために。
自分の築いた財産で大切なご家族が将来もめることがないように。
相続税対策としての贈与は一年でも早く手続きを開始した方が、メリットが大きいです。是非ご検討ください。

売買

マイホームなど不動産の売買契約が成立した場合に、売主様から買主様へ所有権移転をし、名義変更を行う登記です。この所有権移転登記をすることで、他者に自分の権利を主張することができるようになります。

一般的な不動産売買の流れとしまして、該当する不動産に売買契約を締結し、後日売買代金を全額支払う決済日に売主様、買主様、双方が売買代金支払いと登記必要書類の引き渡しを同時に行い、司法書士が名義変更の手続きを管轄の法務局に対して行うというものになります。

不動産売買では、仲介の不動産業者と共に手続を行うことが多くなります。親族間で売買する場合など、仲介の不動産業者を介さず当事者同士で直接手続きを行う場合もありますが、不動産は高額で重要な財産であるため、基本的に仲介の不動産業者と共に手続きを行う方が安心です。ですが、お一人お一人ご事情も違いますので、個人間売買のご相談、お手続きもさせていただきます。

所有権保存登記

マイホームなど建物を新築した場合、まず建物の所在や構造、床面積等建物の状態を表す表題登記(土地家屋調査士の取扱い業務)を行います。
この表題登記により初めて法務局に建物の登記がされます。

保存登記とは、表題登記後、建物の所有者を示すために行う登記で、保存登記をすることにより住宅ローンなどの抵当権設定登記や贈与などの名義変更登記をすることができるようになります。

財産分与

ご夫婦の離婚に伴い、不動産の名義変更する登記です。離婚時の話し合いにより、私どもで離婚協議書を作成することもしております。

夫婦共同名義を単独名義に変更する場合、またご離婚後、その不動産に居住する当事者の名義に変更する場合などがあります。

抵当権設定

マイホーム購入時の住宅ローン等、金融機関から借り入れする場合、担保となる不動産に抵当権の設定登記をします。

他には個人間の金銭の貸し借りや売掛金の担保として抵当権を設定することも可能です。

抵当権抹消

金融機関等への住宅ローン等の返済が終わった場合など、借り入れ時に設定された抵当権を消す登記です。
返済終了により自動的に登記記録(登記簿)から消えることはないため、金融機関から発行される必要書類により手続きをする必要があります。

ローンの返済後、この抵当権抹消登記ができるにもかかわらず、手続きをしていなかったために、年月の経過とともに、有効期限の経過や書類の紛失などにより、必要な手続きが増え、またお客様がご負担して頂く費用も増えるなど、ご本人のみならず相続人の方がお困りになるケースもございますので、速やかな手続きをお勧めしています。

住所氏名変更

転居や結婚により不動産の所有者の住所・氏名に変更が生じた場合、その変更をする登記です。自動的に登記記録(登記簿)が変更されることはないため、手続きする必要があります。

不動産に名義をつけた時から、幾度もお引っ越しをされても登記名義のご住所が当時のままになっていますと役所の保存期間経過により必要書類が取得できなくなり、必要な手続きが増え、またお客様がご負担して頂く費用も増えてしまうケースもございますので、速やかな手続きをお勧めしています。

ページTOP

商業登記

会社についても、その内容を公示するために法務局(登記所)の登記記録(登記簿)にその会社についての様々な内容が記載されており、その内容に変更が生じた時には記載内容の変更手続きを行う必要があります。
また会社登記については、変更が生じてから一定期間内に登記を行わなければならない義務があり、怠った場合には過料が科せられることになります。

会社登記の主な内容としては次のようなものがあります。

設立

会社を作るには登記をしなければなりません。株式会社を設立しようとする場合、それぞれの会社の実状、規模等に応じて会社の内容を決めていき、会社の基本的なルールとなる定款を作成します。

定款は公証役場で認証を受けることが必要です。必要書類がそろい、法務局へ登記申請した日が会社の設立日となります。

役員変更・役員住所氏名変更

取締役・代表取締役・監査役等の役員を選任した場合は就任の登記、役員が辞めたり、お亡くなりになった場合は辞任や退任の登記、定款で定められた任期が満了したときも任期満了による退任となります、任期満了時に同じ人が再任された場合でも重任の登記が必要となります。

転居や結婚により役員の住所氏名に変更が生じた場合には、住所氏名変更の手続きも必要となります。

目的変更

会社が行う事業内容を目的と言い、定款に定めることになっています。
会社は定款に定められた目的以外の事業を行うことはできません。

会社の目的は登記事項になっているため、新事業の開始など、会社の事業内容に変更が生じた場合には定款の変更と共に目的変更の登記が必要となります。

本店移転

本店所在地を変更する手続きです。同じ管轄法務局の地域内で移転する場合と、異なる管轄法務局の地域へ移転する場合では手続きの内容が異なります。

株式の発行

資金調達等のため新たに株式を発行する場合、発行済み株式総数や資本金の額に変更が生じるため、その変更登記が必要になります。

また、株式を発行することができる上限枠(発行可能株式総数)が定められており、枠を超えて発行することはできません。超えることになる場合は、前提として株式を発行することができる上限枠(発行可能株式総数)の変更をする必要があります。

資本金の額の減少

資本金の額を減少させた場合に必要となります。資本金は会社の責任財産を裏付けるものであるため会社債権者に対し、公告や催告が必要になります。
また、資本減少公告の際に後述の決算公告の内容を掲載する必要があります。

決算公告

毎事業年度終了後、貸借対照表・損益計算書等の計算書類を作成し、定時株主総会で株主の承認を受け、その後、計算書類を遅滞なく定款で定めた方法である官報や日刊新聞紙又は、インターネットで公告する必要があります。

株式会社においては毎年決算公告を行う必要があり、怠った場合には法律上過料の定めもあります。
官報による公告が毎年約6万円程度必要なのに対し、インターネットによる公告は年間1万円程度で済むため、インターネットによる公告をお勧めしています。

決算公告を行っていない会社も見受けられますが、過料の問題だけでなく企業コンプライアンスの観点からも毎年の決算公告は行った方が良いでしょう。

住所氏名変更

会社を閉鎖させる(消滅させる)には、まず解散して営業活動を停止させます。
清算会社となり、会社財産を調査したうえで残った債権は回収し、債務は支払う等の残務処理を行います。
残務処理が完了して清算結了登記を申請することにより会社の登記記録(登記簿)が抹消され、完全に消滅することになります。

ページTOP
メールフォームはこちら

債務整理

依頼者の皆さまは、様々なご事情により借金をされ返済が困難になってしまった場合に、債務整理の手続きを行います。司法書士が債務整理の業務に携わった経緯をご存じでしょうか。私がこの仕事についた時、諸先輩方は、ほとんど慈善事業のような業務として借金返済に苦しむ方々を救済した歴史があり、その功績が認められ司法書士業務に新たに加わったのがこの業務だと思っています。

その経緯を知っているからこそ、当事務所の債務整理の目的を「生活の再建」と位置づけており、単に過払金の返還だけや、自己破産の申し立てを行うだけではなく、依頼者の方が今後、借金をしなくても生活していける状況を目指してご相談やご提案をさせて頂いております。

私の法律家としての信念でもある安全・安心・信頼という気持ちは、どこの事務所にも負けません。皆さまの悩みを真摯に受け止め、ご一緒に解決して参ります。

なお、主な債務整理手続きの内容としては次のようなものがあります。

過払金返還

長く高い利率で取引をしていた場合、返済義務のない、払い過ぎた利息が発生している可能性があり、その過払金を取り戻す手続きです。

任意整理

裁判所などの公的機関を利用せずに、債権者(貸金業者)と直接交渉して、出資法、利息制限法で現在の取引を計算し直し、法律で定められている利率で債務額を確定します。正当な残存債務がある場合は借金を月々弁済可能な金額に分割して支払えるようにする和解手続です。

自己破産

裁判所に申し立てることにより、借金の支払義務を免除してもらい、生活再建するための制度です。

民事再生

裁判所に申し立てることにより、借金の額を大幅に減額して返済をしていく手続です。
自己破産手続とは異なり、住宅ローンを抱える人でも住宅ローンを払いながら、マイホームを手放さずに手続を行うことができる場合もあります。

私どもを信頼していただき、皆さまの悩み、ご一緒に解決させてください。
お一人、お一人にあった解決策をご提案いたします。
私の信念である、安全・安心・信頼の気持ちでご対応させていただきます。

ページTOP

裁判事務

離婚

夫婦間で離婚することに合意したら、離婚届を役所に提出する前に「離婚協議書」を作成します。
離婚協議書とは、離婚時および離婚後の約束事を書面にしたものです。

お二人の金銭・不動産等の財産分与から、親権や養育費、面談の方法、年金分割や慰謝料まで話し合いにより決定していただき、それを当事者同士の合意の証拠として保管します。

自分で作成や手続きをすることもできますが、後々困ることがないように、契約書作成の専門家である私たちにご相談ください。お話合いの内容によっては、弁護士の先生をご紹介することもしています。

私たちは、ご依頼者様のその後の生活が落ち着いたものになるよう、新しい一歩を踏み出していただけるようお手伝いさせていただきます。

離婚協議書は公正証書で作成しましょう。
この離婚協議書は公正証書で残すことをお勧めしています。
もし相手が約束事を守らなくなった時、例えば養育費を払わなくなった時です。
公正証書は高い証明力がある上、「強制執行認諾約款付公正証書」にすることで、時間や費用をかけて裁判の手続きを取ることなく、相手方の給与、その他財産に強制執行をかけて差押え、養育費の支払いを履行させることが出来ます。

仮に公正証書にしていない場合、養育費などの支払いが滞ると、訴えを提起し、勝訴判決をもらった後に差押えの手続きにはいるという、時間も費用も余分にかかる恐れがあり、そのまま泣き寝入りすることになるかもしれません。

離婚届けを役所に提出する前の夫婦間の話し合いでもめてしまっても、離婚協議書をまとめ離婚に至るまで、疲労困ぱいになられても、離婚協議書をまとめるまでは、専門家の力をかりてでも乗り切りましょう。その後の新しい生活のために、公正証書による離婚協議書を作成できるよう、まずは私たちにご相談ください。

各種契約書作成

契約書作成により、当事者間での詳細な約束事が書面で明確になりトラブルの回避にもつながります。
(ただし違法な契約事項は書面で取り交わしても無効です)

契約書作成のメリット

① 口約束ではなく、文書化することで合意が明確である
② トラブルの事前予防
③ 紛争発生時の証拠資料

契約書の内容は個々の事情により様々です。公正証書の作成をお勧めすることもございます。
まずは一度ご相談ください。
※契約書作成に関しては、着手金をいただいております。

成年後見制度

高齢による認知証の発症は誰にでもおとずれる可能性があります。もしそのような方の不動産を売買したいとお身内の方がご本人にかわり署名・押印した場合は、その契約は無効となります。
しかし様々なご事情は存在します。
本人の不動産を売買し、高齢者施設の入居費用にあてたい・・・
遠方におり、所有・管理が困難なため売買したい・・・
など、私たちのもとには様々なご事情の方からご相談があります。

このような事態になったとき、成年後見制度を利用することで、ご本人の財産を、管理し、ご本人のために使用することが可能となります。
成年後見は、裁判所に後見開始の申立を行い、裁判所が成年後見人を選任します。ご家族の方が選任されることもあれば、第三者の専門家が選任されることもあります。
ご本人様の大切な財産を守るための手続きになります。
高齢化社会にともない、成年後見制度のご相談、お手続き等、ご利用される方は増えています。
手続きが複雑そうで成年後見制度の利用に踏み切れない方、私たちがお力になります。まずはご相談ください。

司法書士濵﨑事務所の業務内容

  • ・相続全般・相続トラブル
  • ・生前贈与
  • ・遺言書作成支援
もっと詳しく見る
  • ・不動産登記
  • ・会社設立・役員変更
  • ・各種契約書の作成・契約書のチェック
もっと詳しく見る
  • ・過払金返還
  • ・任意整理・自己破産
  • ・民事再生
もっと詳しく見る
  • ・成年後見制度
  • ・離婚協議書の作成
  • ・訴状・答弁書・準備書面・控訴状の作成
もっと詳しく見る
メールフォームはこちら

Copyright(C) Shihousyoshi Hamazaki Jimusyo All Rights Reserved.