相談のみで、法的判断に基づくアドバイスをご希望の場合は、
40分3,300円となります。
ただし相談の結果、お手続きのご依頼をいただいた場合は相談料は発生いたしません。
手続きの内容によって、手数料や印紙代が異なります。
必要な資料をお預かりして見積書を作成致します。
まずはご連絡ください。
基本的に面談でのご相談になります。
メールでは、面談予約を受付けております。お電話では、質疑応答など、簡単な質問程度の相談を受け付けています。メールやお電話では全てをご説明することが困難なため、皆様にはお会いしてじっくりお話をおうかがい、ご説明し、お手続きをすすめて参ります。
ございます。事務所の道路(国道153号線)をはさんで、事務所正面の興正寺パーキングをご利用ください。
平日9時~18時までです。
ご予約いただければ時間外や土日の対応可能です。
メール、もしくはお電話でご予約ください。お電話いただいた日にお会いすることも可能です(お急ぎの時はメールでなくお電話でご連絡ください)。
せっかくお越しいただきましたのに、お待たせしては大変申し訳ございませんので、先にお電話いただければと思います。
もちろんです。ご安心ください。職務上、守秘義務が課せられていますので、秘密は厳守いたします。
権利書(登記済証、登記識別情報)に再発行の制度はありません。
不動産の処分等、実際に権利書を使う場面で本人確認情報の作成や事前通知といった法定の手続きをとることになります。
あります。
他の家に嫁いだとしても実の両親からの相続権がなくなるわけではありません。
あります。
他の家の養子に出たとしても、特別養子である場合を除き、実親からの相続権がなくなるわけではありません。
つまり、養子は実親、養親両方からの相続権を有することになります。
相続税の申告は10ヶ月の期限がありますが、相続登記に期限はありません。
但し、時間の経過により必要書類が保存期間経過により取得できなくなり余分な費用がかかることや、二次相続の発生等により相続関係が複雑になり、紛争が発生する可能性が高くなることがあるので、早めに手続きを行うことをおすすめしています。
承ります。
必要に応じて、他の専門業種の方と連携してご相談・アドバイス等させていただきます。当事務所は、相続にも大変強い事務所です。是非ご相談ください。
遺言を残す場合、遺言の種類によって手続きが異なります。当事務所は公正証書遺言、自筆証書遺言どちらもお手伝い可能ですので、まずはご相談ください。
遺言を残される方のご意志に基づき、その方の資産内容や相続人関係に合った内容のご提案や、遺言書作成のお手伝いをさせて頂きます。
会社をつくるには登記をしなければなりません。株式会社を設立しようとする場合、それぞれの会社の実状、規模等に応じて会社の内容を決めていき、会社の基本的なルールとなる定款を作成します。定款は公証役場で認証をうけることが必要です。必要書類が整い、法務局へ登記申請した日が会社の設立日となります。
1人で可能です。
以前は取締役3名、監査役1名が必須の機関とされていましたが、法改正により取締役1名の会社が設立可能です。
また、既存の会社も取締役会の廃止等、所定の機関変更を行うことにより、取締役1名のみの会社とすることが可能です。
株式会社、有限会社、合同会社、合名会社、合資会社があります。
ただし、現行法上有限会社を新たに設立することはできません。
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