相続・遺言・生前贈与

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相続・遺言・生前贈与

こんな時はご相談ください
  • 相続が発生して不動産の名義変更をしたい
  • 自宅の名義がだいぶ前に亡くなったお爺さまのままだった
  • 今、自分に何かあったら妻や子供に相続税かかるのかな?税理士さんにも相談したい
  • 将来、子供たちが自分の財産のことで喧嘩して欲しくない
  • 遺言を書きたいけど、手続きが難しそう
  • 遺言は書いたけど、子供達同士があまり仲良くないから遺言のとおりに財産が分けられるのか心配だ
  • 長年連れ添った妻に感謝の気持ちとして自宅の名義を渡したい
  • 相続対策のこと、今できることを何かしたいけど、何をして良いか解らない

相続

相続手続きといっても、十人十色事情が異なります。
不動産や預貯金、株券等様々な相続財産があります。
相続人間での話し合いで解決して手続きを行える場合もありますが、相続人間で争いがある場合は弁護士の先生をご紹介することもありますし、相続税が発生する場合は税理士の先生を交えてのご相談となることもあります。

相続人の中に未成年者や認知症の方がいらっしゃる場合は、別の手続きが必要になることもあります。遺産分割の内容につきましても例えば、不動産を配偶者か子供の名義どちらにするのがよいか、最終的には相続人皆さまのご意思次第とはなるものの、事情により異なります。

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おかげさまで当事務所では、今までに相続登記手続きで1000件以上の実績と経験を頂いています。
その経験を生かし各々事情に即した最適な相続手続きをすることができるように適切な助言をするよう心がけております。

相続登記の流れ
STEP 1 遺言書の有無の確認/STEP 2 相続財産・相続人の調査(必要書類の収集)/STEP 3 遺産分割協議
遺言書の存在の有無によって手続きは大きく異なります。

以降は遺言が無い場合の手続きになります。
一般的に必要な書類は次のようになります。
亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本、住民票除票。 相続人の方の戸籍抄本、住民票、印鑑証明書。
不動産固定資産評価証明書。
必要書類をもとに誰が相続財産をもらう権利があるのか、相続人の確定をします。
明らかになった相続財産を誰がどのようにもらうか、相続人全員で協議します。協議により自由に分配することはできますが、法定相続人全員が参加しないと協議は成立しません。

協議した結果を聴取して書面にします。
STEP 4 登記必要書類への署名捺印/STEP 5 登記申請/STEP 6 登記完了
遺産分割協議書や登記委任状など登記手続きに必要な書類へ署名捺印していただきます。 遺産分割協議書へは必ず相続人全員による実印での押印が必要となります。
全ての書類がそろいましたら、法務局への登記申請を当事務所が代理して行います。
登記申請から7日~10日ほどで登記手続きが完了します。
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遺言

相続手続きでは少なからずもめごとが生じ、親族関係が悪化してしまったというケースは数多くあります。
自ら築き上げてきた財産が争いの種になることは悲しいことです。
相続財産をどのように分配するのか、相続人間で争いが起きるのを防ぐには遺言を残しておくことが最善の方法です。

遺言書作成には一定のルールがあり、ルールに反して作成された場合は無効となってしまいます。いくつかの種類がありますが、公正証書遺言、自筆証書遺言を作成することが多いです。

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自筆証書遺言

本人が自筆により遺言の全文・日付・氏名を書き押印します。
証人は必要なく、遺言の内容を秘密にできる、費用をかけずに作成できる等のメリットがあります。

一方、厳格な様式に従い作成しなければならず、様式を欠いている場合は無効になってしまいます。
また、相続手続きの際に勝手に開封することができず、裁判所で検認の手続きを経る必要があるため、相続開始後、相続人において手続きを行うことになります。


令和2年7月10日から法務局による自筆証書遺言保管制度が開始されました。
この制度を利用することにより、自筆証書遺言であっても裁判所の検認が不要になります。

公正証書遺言

公証人が本人と面談のうえ作成します。また、2人以上の証人が必要となります。

作成時に費用はかかりますが、偽造の可能性も少なく相続手続きの際に裁判所で検認手続きを経る必要もないため、
当事務所では公正証書遺言の作成をお勧めしています。

遺言執行者

遺言作成時に内容として遺言執行者(遺言どおりに手続きを行う人)を選任しておきます。
通常は相続人の一人を選んでおくことが多いですが、遺言の内容が複雑な場合やその他ご事情により、折角書いた遺言どおりに財産の分配が行われるか不安に思う方は、専門家の第三者を遺言執行者として選任することもあります。

当事務所でも遺言執行者の引き受けを行っておりますので、お気軽にご相談ください。

ご依頼いただいた場合の遺言作成の流れ

STEP 1 遺言内容の相談・確認/STEP 2 必要書類の収集/STEP 3 遺言案の作成 ※必要があれば、弁護士、税理士先生との連携あり
生前贈与

贈与を行う主な理由としては、
① 相続税対策
② 相続時の紛争防止
③ 長年連れ添った配偶者への感謝の気持ち等があります。

自己の財産を生前贈与することで、相続手続きの際に誰が相続財産を引き継ぐのかという争いが起きるのを防ぐことや、遺産全体の価額を下げて相続税対策をすることもあります。そのため、夫婦間・親子間で行われることが多くなります。

贈与には贈与税が課税されますが、税法上認められている特例も存在するため、各々ケースに応じて節税効果が高まるよう、場合によっては税理士の先生も交えてのご相談となることもあります。

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ご依頼いただいた場合の生前贈与の流れ

STEP 1 ご依頼内容の確認/STEP 2 必要書類の収集/STEP 3 贈与証書(贈与契約書)等の作成/STEP 4 作成書類に署名、押印/STEP 5 登記申請/STEP 6 登記完了 ※必要があれば、弁護士、税理士先生との連携あり

司法書士濵﨑事務所の業務内容

  • ・相続全般・相続トラブル
  • ・生前贈与
  • ・遺言書作成支援
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  • ・不動産登記
  • ・会社設立・役員変更
  • ・各種契約書の作成・契約書のチェック
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