相続手続きといっても、十人十色事情が異なります。
不動産や預貯金、株券等様々な相続財産があります。
相続人間での話し合いで解決して手続きを行える場合もありますが、相続人間で争いがある場合は弁護士の先生をご紹介することもありますし、相続税が発生する場合は税理士の先生を交えてのご相談となることもあります。
相続人の中に未成年者や認知症の方がいらっしゃる場合は、別の手続きが必要になることもあります。遺産分割の内容につきましても例えば、不動産を配偶者か子供の名義どちらにするのがよいか、最終的には相続人皆さまのご意思次第とはなるものの、事情により異なります。
おかげさまで当事務所では、今までに相続登記手続きで1000件以上の実績と経験を頂いています。
その経験を生かし各々事情に即した最適な相続手続きをすることができるように適切な助言をするよう心がけております。
相続手続きでは少なからずもめごとが生じ、親族関係が悪化してしまったというケースは数多くあります。
自ら築き上げてきた財産が争いの種になることは悲しいことです。
相続財産をどのように分配するのか、相続人間で争いが起きるのを防ぐには遺言を残しておくことが最善の方法です。
遺言書作成には一定のルールがあり、ルールに反して作成された場合は無効となってしまいます。いくつかの種類がありますが、公正証書遺言、自筆証書遺言を作成することが多いです。
本人が自筆により遺言の全文・日付・氏名を書き押印します。
証人は必要なく、遺言の内容を秘密にできる、費用をかけずに作成できる等のメリットがあります。
一方、厳格な様式に従い作成しなければならず、様式を欠いている場合は無効になってしまいます。
また、相続手続きの際に勝手に開封することができず、裁判所で検認の手続きを経る必要があるため、相続開始後、相続人において手続きを行うことになります。
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令和2年7月10日から法務局による自筆証書遺言保管制度が開始されました。
この制度を利用することにより、自筆証書遺言であっても裁判所の検認が不要になります。
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公証人が本人と面談のうえ作成します。また、2人以上の証人が必要となります。
作成時に費用はかかりますが、偽造の可能性も少なく相続手続きの際に裁判所で検認手続きを経る必要もないため、
当事務所では公正証書遺言の作成をお勧めしています。
遺言作成時に内容として遺言執行者(遺言どおりに手続きを行う人)を選任しておきます。
通常は相続人の一人を選んでおくことが多いですが、遺言の内容が複雑な場合やその他ご事情により、折角書いた遺言どおりに財産の分配が行われるか不安に思う方は、専門家の第三者を遺言執行者として選任することもあります。
当事務所でも遺言執行者の引き受けを行っておりますので、お気軽にご相談ください。
贈与を行う主な理由としては、
① 相続税対策
② 相続時の紛争防止
③ 長年連れ添った配偶者への感謝の気持ち等があります。
自己の財産を生前贈与することで、相続手続きの際に誰が相続財産を引き継ぐのかという争いが起きるのを防ぐことや、遺産全体の価額を下げて相続税対策をすることもあります。そのため、夫婦間・親子間で行われることが多くなります。
贈与には贈与税が課税されますが、税法上認められている特例も存在するため、各々ケースに応じて節税効果が高まるよう、場合によっては税理士の先生も交えてのご相談となることもあります。
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